労働者が50人を超える事業所では毎年1回のストレスチェックが義務付けられました。
実施は医師、保健師、研修を受けた看護師、精神保健福祉士等が行わなければなりません。

外部委託をご検討されていらっしゃいましたらお気軽にご相談ください。

実施の目的
働いている人がストレスをためすぎないように対処したり、ストレスの高い場合は医師の面接を受け助言をもらったり、会社側に仕事の軽減などの措置を実施してもらったり、職場改善につなげたりすることでうつなどのメンタルヘルス不調の未然防止を目指します。

実施手順      ストレスチェック/集団分析(※努力義務)

実施方法など社内ルールの策定
実施にあたっての説明・情報提供
質問票の配布・記入・回収
ストレス状況の評価・医師の面接指導の要否の判定入
結果を本人に直接通知
※本人の同意があれば事業者へも通知可能
ストレスチェックの結果を
職場ごとに集団分析
▼面接指導の対象者 ↓
面接指導の申し出の勧奨
セルフケア
集団分析の結果を
事業者へ提供
    ↓
本人から事業者への面接指導の申出
    ↓
職場環境の改善
事業者から医師へ面接指導実施の依頼
    ↓
医師による面接指導の実施
    ↓
必要に応じて就業上の措置の実施
    ↓
ストレスチェックと面接指導の実施状況の点検・確認と改善事項の確認