虐待とは、子どもの権利を侵害すること指し、
虐待には、身体的虐待、心理的虐待、性的虐待、ネグレクト(養育放棄)があります。
身体的虐待
殴る、蹴る、投げ落とす、首をしめる、逆さづりにする、タバコの火をつけるなど子どもに対する身体的な暴力です。
心理的虐待
「おまえなんかどうして生んだんだろうね」などと言ったり(ことばによる脅かし)、子どもからのはたらきかけにかけに応えなかったり(無視)、拒否的な態度を示すことで、子どもの心を傷つける(心理的外傷を与える)こと。
性的虐待
子どもに性交したり、性的行為を強要したり、行うこと。
ネグレクト(保護の怠慢、養育の拒否)
健康状態を損なうほどの不適切な養育、あるいは子どもの危険についての重大な注意。例えば、家に監禁する、学校に登校させない、食事を与えない、ひどく不潔なままにする、などです。
虐待は子どもの心に重大な陰を落とすばかりでなく、命の危険を伴う場合もあります。子どもの命と心を守りましょう。
児童虐待の防止等に関する法律(児童虐待防止法)により、虐待を発見した場合、通報の義務があります。
発見したときの連絡先
お近くの児童相談センター(児童相談所)などに連絡してください。
虐待には、身体的虐待、心理的虐待、性的虐待、ネグレクト(養育放棄)があります。
身体的虐待殴る、蹴る、投げ落とす、首をしめる、逆さづりにする、タバコの火をつけるなど子どもに対する身体的な暴力です。
心理的虐待「おまえなんかどうして生んだんだろうね」などと言ったり(ことばによる脅かし)、子どもからのはたらきかけにかけに応えなかったり(無視)、拒否的な態度を示すことで、子どもの心を傷つける(心理的外傷を与える)こと。
性的虐待子どもに性交したり、性的行為を強要したり、行うこと。
ネグレクト(保護の怠慢、養育の拒否)健康状態を損なうほどの不適切な養育、あるいは子どもの危険についての重大な注意。例えば、家に監禁する、学校に登校させない、食事を与えない、ひどく不潔なままにする、などです。
虐待は子どもの心に重大な陰を落とすばかりでなく、命の危険を伴う場合もあります。子どもの命と心を守りましょう。
児童虐待の防止等に関する法律(児童虐待防止法)により、虐待を発見した場合、通報の義務があります。
発見したときの連絡先お近くの児童相談センター(児童相談所)などに連絡してください。
| 機 関 名 | 電話番号 |
| 子どもの虐待防止ネットワーク・ あいち |
CAPNAホットライン052-232-0624 |
| 名古屋市児童福祉センター | 052-832-6111 |
| 愛知県児童相談センター | 愛知県中央児童・障害者相談センター (瀬戸市・春日井市・小牧市・尾張旭市・豊明市・ 日進市・愛知郡・西春日井郡) 052-961-7250(代) 愛知県一宮児童相談センター (一宮市・犬山市・江南市・稲沢市・岩倉市・丹羽郡) 0586-45-1558 愛知県海部児童相談センター (津島市・愛西市・海部郡) 0567-25-8118 愛知県知多児童相談センター (半田市・常滑市・東海市・大府市・知多市・知多郡) 0569-22-3939 愛知県西三河児童・障害者相談センター (岡崎市・西尾市・幡豆郡・額田郡) 0564-27-2779 愛知県刈谷児童相談センター (碧南市・刈谷市・安城市・知立市・高浜市) 0566-22-7111 愛知県豊田加茂児童相談センター (豊田市・西加茂郡) 0565-33-2211 愛知県新城設楽児童相談センター (新城市・北設楽郡・南設楽郡) 0536-23-7366 愛知県東三河児童・障害者相談センター (豊橋市・豊川市・蒲郡市・田原市・宝飯郡・渥美郡) 0532-54-6465 |
2006年07月14日 ↑ページトップへ







